社会福祉懇談会
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規約

第一章 総則
(名称)    
 
第1条 本会は社会福祉懇談会と称し、事務所を事務局長法人所在地に置く。
(目的)  
第2条 本会は、社会福祉事業の総合的な発展を図り、国民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)  
第3条 本会は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
1. 社会福祉懇談会と関係機関合同での政策提言
2. 企業との情報交換並びに協力事業の推進
3. 経営相談
4. その他
 
第二章 会員
(会員)
 
第4条 本会は、社会福祉事業経営者有志を以って組織する。
(入会)  
第5条 本会に入会を希望するものは入会申込書を会長に提出し役員会の承認を得ることを要する。
(脱退及び除名)  
第6条
1. 会員は届出により脱退することができる。
2. 本会の秩序を乱し、また名誉を毀損したる会員又は正当な理由なくして1年以上会費を滞納する会員は総会の議決により除名する。
3. 脱退又は除名された会員には既納の会費は返還しない。
第三章 機関
(役員)
 
第7条 本会に下記の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
会長代行 2名
事務局長  1名
理事 若干名
監事 2名
相談役  1名
(役員の選任)  
第8条 役員は総会に於いて選任する。
(役員の任期)  
第9条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
(役員の職務)  
第10条 役員は、役員会を組織し会務を審議、決定する。
(監事の職務)  
第11条 監事は本会の経理を監事する。
第四章 会議
(総会)
 
第12条 総会は定時総会と臨時総会とする。
定時総会は毎年一回開催する。
臨時総会は会長が必要と認めたとき招集する。
(総会の設立及び議決)  
第13条
1. 総会は会員の過半数の出席を以って成立する。
総会の議決は出席者の過半数により決定する。
2. 委任状提出者は、出席とみなす。
(総会の附議事項)  
第14条 下記に掲げる事項は総会に附議する。
1. 本会運営の基本方針
2. 規約の変更
3. 収支予決算の承認
4. 会費の賦課及び徴収方法の決定
5. 本会の解散
6. その他特に重要な事項
(その他の会議)  
第15条 本会は必要に応じ常時又は臨時に各種委員会、部会及び研究会を設置することができる。
第五章 資産及び会計
(経費)
 
第16条 本会の経費は会費、寄付金その他の諸収入に依る。
(会計年度)  
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第六章 解散
(解散)
 
第18条 本会解散の場合に於ける残余財産の処分方法は総会に於いて議決する。
附則
(効力)
 
第19条 本規約は平成5年10月6日から之を実施する。
本規約は、平成10年7月3日から改正する。
本規約は、平成14年7月1日から改正する。
本規約は、平成15年7月3日から改正する。
本規約は、平成23年12月2日から改正する。
本規約は、平成24年6月28日から改正する。
本規約は、平成27年7月1日から改正する。
本規約は、平成29年7月5日から改正する。







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